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| 第1章 総則 | ||||||
| (名称) | ||||||
| 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人 木の建築フォラム と称する。 | |||||
| (事務所) | ||||||
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都文京区後楽1丁目7番12号林友ビル内に置く。 | |||||
| 2 | この法人は、前項のほか、従たる事務所を京都府京都市左京区下鴨森本町15 財団法人 京都伝統建築技術協会内に置く。 | |||||
| 第2章 目的及び事業 | ||||||
| (目的) | ||||||
| 第3条 | この法人は、地域に根ざした木の建築の技術を構築し、生活文化の向上に寄与することを目的とする。 | |||||
| (特定非営利活動の種類) | ||||||
| 第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。 (1) 社会教育の推進を図る活動 (2) まちづくりの推進を図る活動 (3) 文化、芸術の振興を図る活動 (4) 環境の保全を図る活動 (5) 国際協力の活動 (6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は 援助の活動 |
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| (事業) | ||||||
| 第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 1.地域循環型木造技術などの木の建築に係わる研究及び構法開発と 成果の公表 2.木の建築の顕彰と選考過程の公表 3.現代の木造技術、古い木造建築の再生等に関する各種講習会の開催 4.地域の木造建築が置かれた諸課題に関するシンポジウム形式の討論 会の開催 5.会誌の発行 6.ホームページの運営 7.各地域の木の建築に関する視察 8.木の建築に関するイベントの開催 9.木の建築に関する書籍の編集及び発行 10.地域の木造建築を扱う他の非営利団体の運営又は活動に関する連絡 、助言又は支援 (2) 収益事業 1.地域循環型木造技術などの木の建築に係わる研究及び構法開発と成果の 公表 2.一般向け書籍の販売 |
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| 2 | 前項第2条に掲げる事業は、前項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 | |||||
| 第3章 会員 | ||||||
| (種別) | ||||||
| 第6条 | この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して、活動に参加する個人又は団体 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して、活動を賛助する個人又は団体 (3) 友の会会員 この法人の目的に賛同して、会誌を購読する個人 |
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| (入会) | ||||||
| 第7条 | 会員の入会については、特に条件を定めない。 | |||||
| 2 | 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む者とし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 | |||||
| 3 | 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 | |||||
| (入会金及び会費) | ||||||
| 第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | |||||
| (会員の資格の喪失) | ||||||
| 第9条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 |
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| (退会) | ||||||
| 第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | |||||
| (除名) | ||||||
| 第11条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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| (拠出金品の不返還) | ||||||
| 第12条 | 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 | |||||
| 第4章 役員及び職員 | ||||||
| (種別及び定数) | ||||||
| 第13条 | この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 10人以上 (2) 監事 1人以上 |
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| 2 | 理事のうち4人を代表理事とし、代表理事のうち1人を理事長とする。 | |||||
| (選任等) | ||||||
| 第14条 | 理事及び監事は、総会において選任する。 | |||||
| 2 | 代表理事及び理事長は、理事の互選とする。 | |||||
| 3 | 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 | |||||
| 4 | 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 | |||||
| (職務) | ||||||
| 第15条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 | |||||
| 2 | 理事長以外の代表理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 | |||||
| 3 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 | |||||
| 4 | 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況に付いて、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
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| (任期) | ||||||
| 第16条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | |||||
| 2 | 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 | |||||
| 3 | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 | |||||
| 4 | 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項で定められた役員の任期末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。 | |||||
| (欠員補充) | ||||||
| 第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 | |||||
| (解任) | ||||||
| 第18条 | 役員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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| (報酬等) | ||||||
| 第19条 | 役員は、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。 | |||||
| 2 | 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 | |||||
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 | |||||
| (顧問) | ||||||
| 第20条 | この法人に、若干名の顧問をおくことができる。 | |||||
| 2 | 顧問は、理事会の推薦により、理事長が任免する。 | |||||
| 3 | 顧問は、理事会及び会員の求めに応じて、この法人の活動及び事業に関して助言、指導を行う。 | |||||
| 4 | 顧問の任期は、第16条に規定された役員の任期に準ずる。 | |||||
| (職員) | ||||||
| 第21条 | この法人に、事務局長その他の職員を置く。 | |||||
| 2 | 職員は、理事長が任免する。 | |||||
| 第5章 総会 | ||||||
| (種別) | ||||||
| 第22条 | この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | |||||
| (構成) | ||||||
| 第23条 | 総会は、正会員をもって構成する。 | |||||
| (権能) | ||||||
| 第24条 | 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第55条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) 事務局の組織及び運営 (10) その他運営に関する重要事項 |
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| (開催) | ||||||
| 第25条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 | |||||
| 2 | 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
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| (召集) | ||||||
| 第26条 | 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 | |||||
| 2 | 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなけばならない。 | |||||
| 3 | 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。 | |||||
| (議長) | ||||||
| 第27条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 | |||||
| (定足数) | ||||||
| 第28条 | 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。 | |||||
| (議決) | ||||||
| 第29条 | 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 | |||||
| 2 | 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |||||
| (表決権等) | ||||||
| 第30条 | 各正会員の表決権は、平等とする。 | |||||
| 2 | やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任できる。 |
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| 3 | 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
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| 4 | 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。 | |||||
| (議事録) | ||||||
| 第31条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数 (書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
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| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
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| 第6章 理事会 | ||||||
| (構成) | ||||||
| 第32条 | 理事会は、理事をもって構成する。 | |||||
| (機能) | ||||||
| 第33条 | 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項。 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 |
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| (開催) | ||||||
| 第34条 | 事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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| (召集) | ||||||
| 第35条 | 理事会は、理事長が招集する。 | |||||
| 2 | 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から起算して15日以内に理事会を招集しなけばならない。 | |||||
| 3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。 | |||||
| (議長) | ||||||
| 第36条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 | |||||
| (議決) | ||||||
| 第37条 | 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 | |||||
| 2 | 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 | |||||
| 3 | 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |||||
| (理事の表決権等) | ||||||
| 第38条 | 各理事の表決権は、平等とする。 | |||||
| 2 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 | |||||
| 3 | 前項の規定により表決した理事は、前条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 | |||||
| 4 | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。 | |||||
| (議事録) | ||||||
| 第39条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数及び出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
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| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 | |||||
| 第7章 資産及び会計 | ||||||
| (資産の構成) | ||||||
| 第40条 | この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄附金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 |
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| (資産の区分) | ||||||
| 第41条 | この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる活動に関する資産及び収益事業に関する資産に関する資産の2種とする。 | |||||
| (資産の管理) | ||||||
| 第42条 | この法人の資産は、代表理事が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。 | |||||
| (会計の原則) | ||||||
| 第43条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 | |||||
| (会計の区分) | ||||||
| 第44条 | この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。 |
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| (事業計画及び予算) | ||||||
| 第45条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。 | |||||
| (暫定予算) | ||||||
| 第46条 | 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出をする事が出来る。 |
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| 2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | |||||
| (予備費の設定及び使用) | ||||||
| 第47条 | 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 | |||||
| 2 | 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 | |||||
| (予算の追加及び更正) | ||||||
| 第48条 | 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正ができる。但し、その事業年度終了時、総会の承認を得なければならない。 | |||||
| (事業計画の変更) | ||||||
| 第49条 | 事業計画議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、事業計画の追加又は変更ができる。但し、その事業年度終了時、総会の承認を得なければならない。 | |||||
| (事業報告及び決算) | ||||||
| 第50条 | この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。 | |||||
| 2 | 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 | |||||
| (事業年度) | ||||||
| 第51条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |||||
| (臨機の処置) | ||||||
| 第52条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。 | |||||
| 第8章 定款の変更、解散及び合併 | ||||||
| (定款の変更) | ||||||
| 第53条 | この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 | |||||
| (解散) | ||||||
| 第54条 | この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の議決 (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消 |
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| 2 | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | |||||
| 3 | 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。 | |||||
| (残余財産の処分) | ||||||
| 第55条 | この法人が解散(合併及び破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で定められた者に譲渡するものとする。 | |||||
| (合併) | ||||||
| 第56条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 | |||||
| 第9章 広告の方法 | ||||||
| 第57条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行うと共に、全国紙の新聞に掲載して行う。 | |||||
| 第10章 雑則 | ||||||
| 第58条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 | |||||
| (附則) | ||||||
| 1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | |||||
| 2 | この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理 事 長 坂本 功 代表理事 有馬 孝禮 代表理事 三井所清典 代表理事 安岡 正人 理 事 安藤 邦廣 理 事 大橋 好光 理 事 小嶋 睦雄 理 事 河合 直人 理 事 後藤 治 理 事 財満やえ子 理 事 槌本 敬大 理 事 袴田 喜夫 理 事 長谷見雄二 理 事 松留愼一郎 理 事 三澤 康彦 理 事 宮坂 公啓 監 事 後藤 隆弘 監 事 征矢 隆 |
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| 3 | この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。 | |||||
| 4 | この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 | |||||
| 5 | この法人の設立初年度の事業年度は、第51条の規定に係わらず、設立の日から平成14年3月31日までとする。 | |||||
| 6 | この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1) 入会金 2,000円 (2) 年会費 正会員 10,000円 賛助会員 50,000円(1口以上) 友の会費 4,000円 |
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| (NPO木の建築フォラム役員選出規則) | ||||||
| (適用の範囲) | ||||||
| 第1条 | 特定非営利活動法人木の建築フォラム役員(以下、フォラム役員)の選出は定款によるところのほか、本規則に従って行う。 | |||||
| (選挙の管理) | ||||||
| 第2条 | フォラム役員選挙の管理は、理事会が指名したもの3名以上(以下、選挙管理人)がこれを行う。 | |||||
| (選挙権) | ||||||
| 第3条 | フォラム役員の選挙権は、役員選挙公示日に登録されている全ての正会員が平等にこれを有する。 | |||||
| (被選挙権) | ||||||
| 第4条 | フォラム理事の被選挙権は、役員選挙公示日に登録されている全ての正会員がこれを有する。 | |||||
| (候補者) | ||||||
| 第5条 | フォラム役員の候補は、立候補によるか、又は選挙権を有する会員3名以上の推薦によるものとする。ただし、同一会員の複数名の推薦を妨げない。 | |||||
| (選挙管理人) | ||||||
| 第6条 | 選挙管理人は役員選挙の立候補及び推薦を受け付けることを公示し、これを受け付ける。 | |||||
| 2 | 選挙管理人は役員選挙の候補者を全正会員、及び賛助会員に対して公示する。 | |||||
| 3 | 選挙管理人は役員選挙の投票期間を定め、これを公示する。 | |||||
| 4 | 選挙管理人は役員選挙の投票を受け付ける。 | |||||
| 5 | 選挙管理人は投票期間内に届いた票を開票し、集計する。 | |||||
| 6 | 選挙管理人は役員選挙の当選人を全ての正会員、賛助会員、友の会会員に対して公示する。 | |||||
| (選挙の方法) | ||||||
| 第7条 | 特定非営利活動法人木の建築フォラム理事の選挙(以下、理事選挙)は、予め公示された候補者に対して10名連記で投票を行う。 | |||||
| 2 | 特定非営利活動法人木の建築フォラム監事の選挙(以下、監事選挙)は、予め公示された候補者に対して2名連記で投票を行う。 | |||||
| (投票の無効) | ||||||
| 第8条 | 理事選挙に対する投票のうち、10名を超える候補者名を記入した投票は全てを無効とする。10名以下の候補者名を記入した投票は無効としない。 | |||||
| 2 | 監事選挙に対する投票のうち、2名を超える候補者名を記入した投票は全てを無効とする。1名の候補者名を記入した投票は無効としない。 | |||||
| (当選人) | ||||||
| 第9条 | 理事選挙の当選人は、得票数の多い者から順に13名とする。ただし、最下位同数の場合は、13名以上を当選人とすることができる。 | |||||
| 2 | 監事選挙の当選人は、得票数の多い者から順に2名とする。ただし、最下位同数の場合は、新任者、立候補者、推薦による候補者の順に優先し、当選人とする。優先順位が同位の場合は抽選によるものとする。 | |||||
| (指名理事) | ||||||
| 第10条 | 除く者のなかから、会務執行にあたって特に必要な12名以内を理事に加えることができる。 | |||||
| (記録の保存) | ||||||
| 第11条 | 選挙管理人による選挙結果報告は5年以上保存するものとする。 | |||||
| (付則) | ||||||
| 1. 本規則は平成14年10月17日から施行する。 2. 本規則は平成18年11月8日から施行する。 |
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